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  • 執筆者の写真弁護士 平井 優一

地元農作物の地域ブランド化の推進方法

 地域活性化の手段の一つとして,地元の農作物の製法や特徴などに基づき,ブランド化することが考えられます。


 ブランド化を促進するためには,法的に権利を保護しておくことが重要です。

 その方法としては,育成者権,商標権・地域団体商標権,特許権,実用新案,意匠権などが挙げられますが,それぞれ,権利の内容,保護の対象,保護される期間が異なります。

 そのため,どの権利による保護を求めるかを検討する必要がありますが,農林水産省が平成26年4月に作成した「戦略的知的財産活用マニュアル」が参考になります。

出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_data/pdf/260401_manyuaru.pdf 2022年2月6日最終閲覧)


 他方,群馬県では,「群馬県農業農村振興計画2021-2025」の下,県産農畜産物のブランド化及び消費・販売促進を図るため,令和3年から令和7年までを実施期間とする方針として,「群馬県農畜産物ブランド化推進方針」が策定されています。

出典:群馬県ホームページ(https://www.pref.gunma.jp/contents/100193467.pdf 2022年2月6日最終閲覧)


 このブランド化推進方針では,生産者と消費者の顔の見える関係づくり・域内流通活性化により,地産地消を推進する取組みなどが掲げられています。


 農作物のブランド化の推進に加え,収穫された農作物や加工品の効果的な販路の新たな開拓,地元企業や団体との協働に向けた取組みなども目指していく必要があります。

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