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改正育児・介護休業法が2022年4月1日から施行

執筆者の写真: 弁護士 平井 優一弁護士 平井 優一

 2021年4月16日に成立し,同年6月9日に公布された改正育児・介護休業法が,2022年4月1日から,3段階にわたり,順次施行されます。


 2022年4月1日から施行されるものは,次の3つです。

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け

  • 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務付け

  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 2022年10月1日から施行されるものは,次の2つです。

  • 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(産後パパ育休)

  • 育児休業の分割取得

 2023年4月1日から施行されるものは,育児休業の取得状況の公表の義務付けです。



 2022年4月1日施行に向けて準備はお済みでしょうか。

 厚生労働省のホームページ内の関連ページに,資料がひととおり揃っています。


 すぐに目を通しておきたい資料をアップしておきます。


出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf 2022年1月31日最終閲覧)

 ざっくり,いつまでに何をしなければならないかを把握する資料です。



出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf 2022年1月31日最終閲覧)

 就業規則の作成例,育児・介護休業申出書書式例,個別周知・意向確認書記載例,労使協定の例等,たたき台として,すぐに使えます。

 厚生労働省のホームページには,詳細版もあります。



出典:厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf 2022年1月31日最終閲覧)

 Q1~Q4,Q8-2,Q8-3は,2022年4月1日施行に向けて必ず確認しておきましょう。


 今回の改正は,労働者が円滑に育休等の申出ができるようにすることが目的です。育休等を控えさせるような形で実施しようとすることがないように注意しましょう。

 その他,分からないことがもしありましたら,ご相談いただければと思います。

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