日本司法支援センター(法テラス)では,2019年10月18日から,令和元年台風19号の被災者の方について,資力を問わない無料法律相談が実施可能となりました。これは,被災者の方を対象に法律相談料を無償とするもので,災害に関する相談に限定するものではありません。
法律相談援助を受けられるための要件は,次のとおりです。
被災者法律援助を受けられる対象者
2019年10月10日において,災害救助法適用区域内に住所・居所・営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)の方が対象となっています(法人は対象になりません。)。実害があったかどうかは問われません。
群馬県における災害救助法適用区域内は,次のとおりです。
前橋市,高崎市,桐生市,伊勢崎市,太田市,沼田市,館林市,渋川市,藤岡市,富岡市,安中市,みどり市,北群馬郡榛東村,北群馬郡吉岡町,多野郡上野村,多野郡神流町,甘楽郡下仁田町,甘楽郡南牧村,甘楽郡甘楽町,吾妻郡中之条町,吾妻郡長野原町,吾妻郡嬬恋村,吾妻郡草津町,吾妻郡高山村,吾妻郡東吾妻町,利根郡みなかみ町,佐波郡玉村町,邑楽郡千代田町,邑楽郡大泉町,邑楽郡邑楽町
援助対象期間
2019年10月18日から2020年10月9日まで
ただし,この期間中に被災者法律相談援助の申込みがなされていて,利用者が同期間内に援助申込書を提出していることが必要となります。また,やむを得ない理由がある場合には口頭での申込みも可能ですが,申込み後速やかに援助申込書が提出されることが必要となっています。
その他のご利用条件
この被災者法律相談援助は,ご利用いただくにあたり,資力は問われませんが,報復的感情を満たすためや宣伝のためであったり,権利濫用的な訴訟を起こすためであったりという目的ではご利用になれません。
また,刑事事件は,援助の対象になっていません。
ご相談時間は,1回あたり30分までとなっています。また,ご利用回数は,同一問題について,3回までとなっています。
当事務所でも,台風19号関連の被災者法律相談援助をご利用いただけます。お問い合わせの際,ご利用可能かどうか(あらかじめ法テラスに確認していただけると安心です。)お知らせください。
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