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事業者向けプラ資源循環促進法の制度説明会

  • 執筆者の写真: 弁護士 平井 優一
    弁護士 平井 優一
  • 2022年2月20日
  • 読了時間: 1分

 事業者向けにプラ資源循環促進法の制度説明会がオンラインで開催されます。

 日程は,2022年3月3日,9日,14日のいずれかで,午前か午後の視聴を選択することができます。

 申込みは,環境省の特設サイトで案内されています。

 また,説明会資料も提供されています。

出典:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の啓発普及ページ(https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/setsumei_siryou.pdf 2022年2月20日最終閲覧)


 この法律が施行されることにより,プラスチック使用製品の製造業者は,設計指針に即してプラスチック使用製品を設計すること(法7条5項)や自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化の取組み(法39条)などが求められ,販売業者・サービス業者は,特定プラスチック使用製品(いわゆる使い捨てのプラスチック製品)の削減に向けた取組みなどが求められることになります(法28条以下)。

 もっとも,以上は,努力義務であり,強制力はありませんが,ESG評価や取引先の評価へ影響することが考えられ,企業の自主的な取組みが期待されているものといえます。

 SDGsの取組みを推進し,アピールするチャンスになると考えられます。

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