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  • 執筆者の写真弁護士 平井 優一

令和2年7月豪雨被災者に対する無料法律相談の実施について

 日本司法支援センター(法テラス)では,令和2年7月14日から,令和2年7月豪雨の被災者の方について,資力を問わない無料法律相談が実施可能となりました。これは,被災者の方を対象に法律相談料を無償とするもので,災害に関する相談に限定するものではありません。

 法律相談援助を受けられるための要件は,次のとおりです。


被災者法律援助を受けられる対象者

 令和2年7月3日において,災害救助法適用区域内に住所・居所・営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)の方が対象となっています(法人は対象になりません。)。実害があったかどうかは問われません。


 (なお,令和2年8月21日以降の援助申込みについては,災害救助法適用区域内に住所・居所・営業所又は事務所を有していたかどうかの基準日を,「令和2年7月3日」から,「災害救助法適用市町村ごとに定める災害発生日」とすることに取扱いが変更されることになりましたので,ご注意ください(令和2年8月20日追記)。)


 群馬県における対象地域はありませんが,長野県,岐阜県,島根県,福岡県,佐賀県,熊本県,大分県,鹿児島県の方は,対象となっている可能性がありますので,ご注意ください。


援助対象期間

令和2年7月14日から令和3年7月2日まで

 ただし,この期間中に被災者法律相談援助の申込みがなされていて,利用者が同期間内に援助申込書を提出していることが必要となります。また,やむを得ない理由がある場合には口頭での申込みも可能ですが,申込み後速やかに援助申込書が提出されることが必要となっています。


その他のご利用条件

 この被災者法律相談援助は,ご利用いただくにあたり,資力は問われませんが,報復的感情を満たすためや宣伝のためであったり,権利濫用的な訴訟を起こすためであったりという目的ではご利用になれません。

 また,刑事事件は,援助の対象になっていません。

 ご相談時間は,1回あたり30分までとなっています。また,ご利用回数は,同一問題について,3回までとなっています。


 当事務所でも,令和2年7月豪雨関連の被災者法律相談援助をご利用いただけます。お問い合わせの際,ご利用可能かどうか(あらかじめ法テラスに確認していただけると安心です。)お知らせください。


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