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  • 執筆者の写真弁護士 平井 優一

離婚が成立するまでの基本的な流れ

離婚の種類


 離婚には,どのような手続を経て成立したかにより,協議離婚,調停離婚,審判離婚,和解離婚,認諾離婚,判決離婚に区別されます。

 この中で,全体の約9割を占めるのが協議離婚です。


協議離婚とは


 協議離婚とは,夫婦が離婚届に署名捺印をして,役所に提出する方法による離婚です。

 未成年の子どもがいる場合,離婚届を提出するには,あらかじめ親権者を夫婦のどちらにするのかを合意により決めておく必要がありますが(民法765条1項,819条1項),あとは,必要事項を記入し,夫婦と証人2人の署名捺印をすることで提出できるので,手続的に最も簡単な離婚方法です。

 離婚をするとなると,子どもの養育費,財産分与,慰謝料などの諸条件をどうするのかが問題になりますが,これらは,離婚後に話し合うことも可能です。

 他方,離婚をする際に,子どもの養育費,財産分与,慰謝料などの諸条件を取り決める場合には,離婚協議書を作成することがありますが,取り決めた内容に強制力を持たせたい場合には,強制執行認諾文言付きの公正証書にしておく必要があります。

 これは,民事執行法上,「執行証書」といわれるもので(民事執行法22条5号),強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことにより,金銭の支払いに関する約束が守られなかったときに,直ちに,相手の財産を差し押さえるという強制執行をすることができるようになります。


調停離婚とは


 調停離婚とは,家庭裁判所の調停での話し合いによって離婚を成立させる方法です。

 夫婦の一方が離婚届の署名捺印を拒否している場合,協議離婚ができません。

 離婚届の署名捺印を拒否する理由としては,離婚したくない,子どもの親権を失いたくない,養育費,財産分与,慰謝料などの諸条件が折り合わないというものが挙げられます。

 このような場合には,夫婦間で離婚の話し合いを進めることができませんので,家庭裁判所に離婚調停を申し立てます(家事事件手続法244条,255条1項,人事訴訟法2条1号)。

 離婚調停は,離婚に関する話し合いを進めるための手続で,裁判所では,「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれています。

 調停では,夫婦のそれぞれの言い分をもとに,2名の調停委員が間に入り,双方が納得できるような合意点を探っていきます。

 調停での話し合いの特徴は,夫婦が直接話し合うのではなく,調停委員を通じてやりとりを進めることにあります。

 調停での話し合いの末,当事者間に合意が成立すれば,調停成立となり,離婚が成立します。

 調停が成立すると,調停調書が作成されます。調停調書には,確定した判決と同一の効力があるため,強制執行が可能な取決めについては,相手が約束を守らなかったときに,直ちに,強制執行をすることができるというメリットがあります(家事事件手続法268条1項,民事執行法22条7号)。


審判離婚


 審判離婚とは,家庭裁判所での調停が成立しない場合に,家庭裁判所が,調停委員の意見を聴いた上で,審判によって離婚を成立させるものです(家事事件手続法284条)。

 これは,「調停に代わる審判」と呼ばれており,調停調書と同様に,確定判決と同一の効力があります(家事事件手続法287条)。

 審判離婚の事例は多くはありませんが(参考1),たとえば,当事者間で離婚に関する合意はまとまっているのに,裁判所に出頭できないために調停を成立させられないような場合に,調停に代わる審判をすることがあるようです(参考2)。

 審判離婚は,調停委員の意見を聴いた上で,裁判官の判断によってなされるものですから,裁判官によって運用の仕方も分かれているようです。


和解離婚,認諾離婚,判決離婚


 和解離婚,認諾離婚,判決離婚は,いずれも,離婚訴訟の手続における離婚です。

 離婚訴訟は,夫婦の一方が,家庭裁判所に「訴状」を提出して,離婚の判決を求めるための手続です(人事訴訟法2条1号,1条,民事訴訟法133条1項)。

 離婚は,まずは当事者間で話し合われることが期待されているため,先に離婚調停をしていなければ,離婚訴訟を起こすことができません(家事事件手続法257条1項)。これを「調停前置主義」といいます。

 離婚訴訟は,協議離婚,調停離婚,審判離婚によって離婚ができない場合の最後の手段ということになります。

 離婚訴訟では,夫婦のうち,訴状を提出して訴えを起こした方を「原告」といい,訴えを起こされた方を「被告」といいます。

 判決で離婚が認められるためには,法律上の離婚原因が認められなければなりませんが(民法770条1項),訴訟手続の中で,和解に向けた話し合いが行われることもあります。

 その結果,当事者間に離婚を前提とした和解が成立すれば,離婚が成立することになります(和解離婚)。

 また,被告が,原告の請求を正しいと認めることで離婚が成立する場合もありますが(認諾離婚),そのようなケースはまれなようです(参考1)。

 和解離婚や認諾離婚の場合にも,確定判決と同一の効力が認められることになります(人事訴訟法37条1項,民事訴訟法267)。


まとめ


 以上のように,離婚には,協議離婚,調停離婚,審判離婚,和解離婚,認諾離婚,判決離婚と,様々な種類がありますが,まずは,夫婦間で話し合い,話し合いが困難な場合には,離婚調停を利用することを検討することになります。


参考(書籍・雑誌,ウェブサイト等)


  1. 独立行政法人統計センター『政府統計の総合窓口』 「離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率」(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214873 2021年2月13日最終閲覧)

  2. 家庭の法と裁判研究会編『家庭の法と裁判(第4号)』35頁~36頁(日本加除出版,2016)


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